混合診療を解禁せよ!がんになった時わかる健康保険の使えない危機!医療難民をなくしてほしい


健康保険が使えなくなり、必要な治療が受けられない人が続出しています!
清郷伸人勝訴しました!(記事)2007.11.7
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〜混合診療を解禁せよ〜

違憲の医療制度

「混合診療で健康保険停止
そして医療難民へ」
著作:清郷伸人
定価:ごま書房 1200円
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 判決は原告勝訴―行政の牙城を崩す 
 
      〈裁判ドキュメント─5〉

 2007年11月7日午後1時25分東京地裁606号法廷で判決が示された。定塚誠裁判長の「原告が活性化リンパ球移入療法と併用して行われる、本来保険診療の対象となるインターフェロン療法について、健康保険法に基づく療養の給付を受けることができる権利を有することを確認する。」という明解な言葉が法廷に響き、ただちに閉廷した。被告側は空席のままだった。私は書記官から3頁の判決文要旨と20頁の詳しい判決文を渡された。

 被告側が欠席だったのを見て自分の敗訴をあらかじめ知ったからだと私は感じたが、あとで司法記者に聞くと逆で、判決は絶対事前に漏れないから勝つに決まってると被告は思ったらしい。
裁判前から法律の専門家ほど国には勝てないといっていたし、だから弁護士は一人も付かなかったが、素人の私や友人は一縷の望みを持っていた。しかし精一杯やってダメなら仕方ないという気楽な闘いではないことはある弁護士から指摘されていた。敗訴悪影響である。確かにそのとおりだが、でも手を拱いていても国の強権は変わらないのである。正義の神はきっと見ていると思った。勝つ見通しや展望があったのではない。患者や市民を襲うこれほどの不正義や非人道が許されるはずがないという強い確信のみである。

判決の感想や解釈、裁判の経緯や今後の要望などは判決後の記者会見で述べ、翌日の各紙に紹介されているからここでは省く。これから述べるのは、判決の持つ意義と各紙にも出ていたアンチ混合診療(それはあらゆる各層に遍在する)への私の意見である。

判決は、原告の訴えを認める理由として、現在の健康保険法のどの条文を見ても混合診療を禁ずるいかなる根拠も見出せない、国の法解釈は誤っていると断じた。永い間厚生労働省が法を運用して全国津々浦々のすべての医療を縛ってきた行政制度の基盤は虚構だったのである。医師も含めて国民全部が狐に化かされていたわけである。

この判決は、国が安全性や有効性から保険医療と保険外医療に分けたものをあえて混合して診療することは、医療が不可分一体であることを考慮すると安全性、有効性を損ない、さらに国民皆保険が保障する医療の平等性を崩すことになるという国の主張について判断したものではない。私の主張するこの制度の憲法違反についても判断を留保している。判決は健康保険法の意味や混合診療の是非論以前の制度の法的根拠、法律の解釈の妥当性について判断したものであり、根拠がなく、法から混合診療禁止の解釈を見出すことはできず、法は個別の診療について保険承認か否かを規定しているだけとしたものである。

したがって国がなんとしても今の制度を堅持したければ法律を変えるしかない。現法のままでは明日にでも混合診療可能という通達を出せば医療現場はすぐに踏み出せるのである。法律を変えるあるいは創るのは民主党が多数を占める今の参議院がある以上容易ではない。ただ国が控訴すれば判決は即効性を持たないが、ある法律家によれば行政裁判でのこれだけ明確で説得的な判決を行政寄りといわれる東京高裁といえどもひっくり返すのは難しいらしい。1回の審理で判決が出る可能性もあるという。

次に混合診療への反対意見についてだが、その理由は行政も医師会も学者も患者団体までもがなぜかほとんど同じなので、代表的なものと私が裁判で述べたその反論を掲げる。

1. 医療の平等を保障すべきで、金持ちだけが良い医療を受けてはならない。

 一見俗受けする理論である。この理論によれば現在も平等が保障されている保険医療だけでなく、あらゆる医療は万人に平等であるべきで、どのような理由による格差も認められない。共産国家でない日本では収入や資産にある程度の格差が許容されており、あらゆる生活の場面で多少の差があることは国民の暗黙の了解である。医療だけはその例外の聖域だというのであろうか。ではなぜ差額ベッドや高額な自由診療やインチキなサプリメントは野放しなのか。すべての医療の平等をいうなら矛盾するではないか。また金持ちだけが良い医療というのは保険医療は良い医療ではないのか。良い医療は保険医療になっていないのか。論理矛盾である。

2. 医療の安全性、有効性を保障しなければならない。

 これには私もまったく異論はない。風邪のような普通の感染症や軽い病気(急性期医療)はそれらの保障された保険医療だけで十分である。しかしがんなどの難病・重病(慢性期医療)では保険治療だけでは効果がなく、もう治療法がないからホスピスに行けといわれる患者は大勢いる。かれらや家族がたとえば高額でも期待のできる海外で承認された保険外治療を受けたいと思う意思は異常ではない。

 安全性、有効性が損なわれるという理由で混合診療を禁ずる今の制度は、この患者の当然の意思すなわち憲法で保障された生存権を侵しているとさえいえる。(支払い義務のある健康保険料の対価としての保険給付を、滞納してもいないのに一つの保険外治療を併用した混合診療を受けただけで剥奪するのは憲法で保障された財産権の侵害にも当たる。)

 医療の安全性や有効性の保障は平等性の場合と同じく自由診療にも及ばなければならない。しかし今それは野放しである。政策目的を貫徹するなら自由診療を禁ずることさえ必要であろう。もっとも新聞をにぎわす医療事故、薬害はほとんど保険診療であるが。混合診療、保険医が保険外治療を併用する診療は安全性、有効性を十分検証して行っている。

そもそも混合診療の安全論議は医者悪者説を前提にしている。混合診療を利用して儲ける悪徳医対策に、憲法で保障された患者の権利の剥奪という方法を用いることは倒錯の極みである。悪徳医には適切な法整備と厳格な当局の管理運用で対応すべきである。

以上、判決への感謝とともに今後の予想される議論を重点にリポートしました。永い間読んでいただきありがとうございました。

11月9日国は上訴審への控訴を決めました。私の心境は次の歌に表されています。
「憂きことのなおこの上に積もれかし 限りある身の力試さん」(山中鹿之介)

 ある日突然人間をおそう様々な難病─中でもがんは最も多くの人がかかる代表的な難病です。自分が、親が、家族があるいは恋人、友人が突然がんになる─この誰でもいつでも起こりうる事態は一方で、患者や家族の苦しみや悲しみに追い打ちをかけるような別の現実を秘めていたのです。それが混合診療を禁止する医療制度です。

 風邪や高血圧のような軽い病気は普通の治療で十分です。しかしがんなどの命に関わる病気ほど治療が難しいのです。健康保険で認められている薬や治療法だけでは良くならない場合が多々あります。新しい薬や治療で保険は利かないが効果を期待できるものや、もう既存の治療法では良くならないので新しい実験的な治療を試したいといった様々な局面に患者は遭遇します。しかしその時、混合診療禁止制度が立ちふさがるのです。

 それはたった一つでも健康保険で認められていない薬や治療を行うと、その患者の医療全体が保険の利かないものになる、すべて自費診療扱いになるという制度です。するとどういうことになるか、簡単に説明します。例えばあなたががんになり、入院します。始めは通常の保険治療を受けていたが、どんどん進行し、難しい事態になります。そこで医師はまだ保険で認められていないけれど海外で有効と評価された薬を提案します。あなたがその薬を使うと、それまで月4万余円ですんでいた医療費が例えば月75万にはね上がります。内訳はそれまでの保険治療では、月50万の医療費が3割負担で15万になりますが、保険の高額医療費還付制度(被保険者は医療費の自己負担が一定の額を超えると超えた分がすべて還ってきます。現在その上限額は最初の3カ月が7万余円、4カ月目から4万余円)により実質4〜7万の負担ですみます。それが提案された薬を使うと保険が一切利かなくなるので、月50万の医療費がまるまるかかり、新しい薬も保険対象外で25万とすると合計75万になるというものです。もし混合診療(保険診療と非保険の自由診療を併用すること)が解禁されたら、このケースは保険診療分4万と自由診療分25万の合計29万ですむことになります。がんという病気と闘うだけでも大変な負担なのに、さらにこのようにお金のことでも悩まなければならないのです。いやむしろお金のために効果の期待できる治療をあきらめるというのが実態に近いでしょう。

 私は最先端の医療現場で、難病と闘う患者や医者の治療を不当に縛っているこの混合診療禁止制度を憲法違反で提訴しました。また私ががん患者として自ら体験し、知り得たこの制度に関する本『混合診療を解禁せよ−違憲の医療制度』(ごま書房)も6月に出版します。このサイトは少しでも多くの人にこの問題を知っていただきたく開設しました。
 2006年9月
来る10月14日(土)19時半より22時半までのNHK総合テレビの生討論番組「日本の、これから」医療への出演が決まりました。
中央テーブルにて厚労省、医師会会長、八代尚宏氏等有識者が討論し、周りを私たち一般人が囲んで適宜発言するもので、シナリオ・予定調和なしの生放送です。私の発言はいつかわかりませんが、医療問題について事前取材を受けて決まりました。討論の中心は医師不足、医療費問題です。 2006年9月
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