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第4回高裁審理―争点をめぐる高裁の判断 〈裁判ドキュメント─9〉
1. 国の準備書面と証拠の確認
2008年7月18日午前10時、東京高裁第7民事部書記官会議室で第4回控訴審の弁論準備手続が開かれた。今回も裁判長を挟んで当事者のみによる口頭での質疑応答で、裁判所からは裁判長1名、控訴人の国からは代理人弁護士を務める法務省訟務部検察官4名と厚労省担当官2名、被控訴人側は私と本田弁護士、田中弁護士、今回から加わることになった検事出身の和田弁護士の4名である。
最初に裁判長から7月11日に提出された国の第1準備書面と証拠の陳述の確認が行われた。国に対し、これで主張がまとまり、証拠もそろったと考えてよいかという質問が出され、国は首肯した。続いて私たちに対し、前に指摘したとおり請求の趣旨を高裁審理の内容に合わせて訂正か変更をするよう、また今回の国の書面に対する反論を用意するよう指示があった。私の代理人はいずれも次回提出すると答えた。
裁判長は次回の私たちの反論について次のように述べた。今回の国の準備書面で主張されている特定療養費制度の創設の趣旨が、本件の争点、すなわちこの法改正によって混合診療が禁止されたと解釈できるか否かである。(清郷注:これは暗にそれ以外は争点にしないようという示唆を含んでいると思われる)
2.被控訴人からの質問
ここで私たちは裁判長にことわって国に質問を行った。まず本田弁護士から、平成18年6月まで先進医療として特定承認保険医療機関での混合診療が認められていたLAK治療が先進医療から外された経緯、理由を開示してもらいたいと申し出た。私のようにその有効性について可能性の高い患者がいるからである。国は先進医療評価専門家会議が非公開原則なので検討はしてみるが保証はできないと答えた。(清郷注:国家の安全保障に関わることでもないのに、国民の健康・医療に密接に関わる政策決定のための議論を税金で行って、国民に開示できないのは不合理。公開できない不公正な議論があると疑われる)
次に私から、前回も聞いたが、混合診療の定義は何か、とくに他病院で自由診療を併用することはどうなのか、それは医師や患者など医療現場で混乱している問題であると質問した。すると裁判長から、それが今回の訴訟に関係あるのか、その答えによっては提訴を取り下げるのかという詰問があった。国の代理人は混合診療が法律用語ではないので定義が難しいと述べ、裁判長もそれはマスコミ用語だといい、ここで正面から取り上げる問題ではないといわんばかりである。私は国も法律で保険外診療の併用について規定しているのだから、その実体について定義しているはずである、他病院での自由診療併用については多くの医師も混合診療に当たらないと考えているケースがあると述べた。ここで裁判長はその場合は混合診療と考えると述べ、国は先の質問と同じく次回答えを検討すると答えた。
3.次回日程
最後に次回日程について協議し、本田弁護士より反論のための時間は十分欲しいということで、準備書面提出は9月29日、次回準備手続きは10月6日午後2時、高裁民事部第7書記官室ということになって解散した。
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